多国籍企業|本国以外の国で商品やサービスの生産を所有・管理する企業組織

多国籍企業とは、本国以外の少なくとも一国で商品やサービスの生産を所有しているか、または管理している企業組織である。

米国で最も使用されている法律辞書「Black’s Law Dictionary」では、本国以外の国での事業から収益の25%以上を得ている場合、企業やグループは多国籍企業とみなされるべきであることを示唆している。

しかし、外国子会社の51%を所有・支配している企業は、本国以外の少なくとも1カ国での商品やサービスの生産も支配しており、その外国子会社がその収益の数%しか生み出さない場合でも、この基準を満たすことになる。

現代の最大かつ最も影響力のある企業のほとんどは、フォーブスのグローバル2000社を含む公開取引されている多国籍企業である。

多国籍企業は倫理基準を欠いているという批判を受けている。

彼らはまた、多国籍タックスヘイブンや基地侵食、利益移転租税回避活動と関連するようになっています。

海外直接投資

企業が自国ではない国に投資する場合、それは外国直接投資(FDI)と呼ばれる。

各国は直接投資に制限を設ける場合があり、例えば、中国は歴史的に、外国人による特定の種類の投資に対して、現地企業との提携や特別な承認を要求してきたが、これらの制限の一部は2019年に緩和された。

同様に、米国の外国投資委員会は外国投資を精査している。

また、企業は国際的な制裁や国内法により、様々な商取引を禁止されることがある。

例えば、中国の国内企業や市民は、資本流出を減らすために、中国以外の国で外国投資を行う能力に制限を設けている。

国は、他の外国企業と取引を行うためであっても、外国企業に治外法権的な制裁を課すことができ、これは2019年に米国の対イラン制裁で発生した。

さらに欧州企業は、イランとの取引によって米国市場へのアクセスを失う可能性に直面していた。

また、国際投資協定は、北米自由貿易協定や最も優遇されている国の地位など、二国間の直接投資を促進します。

規制と課税

多国籍企業は、本国と事業を行っている追加の法域の両方の法規制の対象となる場合があるが、場合によっては、法域は負担の大きい法律を回避するのに役立つが、規制法はしばしば「支配」を中心とした法文で「企業」を対象としている。

1992年の時点では、米国とほとんどのOECD諸国は、子会社を含めた全世界の収益に対して支配下にある親会社に課税する法的権限を有しているが、2019年時点では、米国は法人税を「域外課税」として適用しており、これが本国を変更するための逆転課税の動機付けとなっている。

2019年までに、米国を除くほとんどのOECD諸国は、顕著な例外を除いて、国境内の収益のみが課税される領土税に移行したが、これらの国々は、通常、課税ベース侵食と利益移転を避けるために、支配外国法人(CFC)ルールで外国所得を精査している。

実際には、域外制度の下であっても、送還まで税金は繰延べられ、送還税控除の対象となる可能性があります。

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